タイでは事業運営に関係
する個人所得税、法人所得税、付加価値税、以上の3税は
全て国税につき根拠となる法律は国税法であるが、日本の場合は所得税法、同施行令、
法人税法、同施行令などと分かれているが、タイの場合は以上の3税のほか、特別事業税、
印紙税も含めて一つの法律となっているようです。
1月~12月をタイで事業年度としている企業は、本日8月31日が中間申告期限となっており、
タイにおける法人税の中間申告は、事業年度を6ヶ月経過した日から60日以内に、年間の
推定課税所得を見積り、その半分にあたる課税所得に基づき、申告・納税するようです。
ただし、上半期の課税額ではなく、年間の推定課税額の半分という点が、予想が難しく判断が
できないケースもあるようです。
それぞれの国の税務上の問題は多々あり、、「タイの税法が分からないから・・・」と敬遠
しがちですが、タイの国税冊子や毎年3社から最新の税法の本が出版されているようです。
タイ人の方々も購入し勉強しているようです。
日本に限らず、どこも常に勉強ですね。
我々も税理士・公認会計士の方々の転職サポートをする中で、日々勉強です。
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